はるきTIMES(12)【2023年冬】
はるきTIMES2023.0210
<今号トピック> 民法が変わりました(自筆証書遺言について)/ 亡くなった方が所有していた不動産の登記をそのままにしていたらどうなる?
(内容から引用)不動産を取得した相続人がいれば、その取得を知った日(通常は死亡日になると思います)から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられます。そして、正当な理由のない申請漏れについては、過料の罰則が科せられることがあります。なお、相続登記を義務化する法律が成立したのと同時に、所有不明土地が国の所有になる法律が成立したので、「相続登記をしなければ所有不明土地が国の所有になる」と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、それはありません。