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フリーランス新法とは(チェックリスト付き)

お知らせ弁護士堀内のブログ2024.1016

2024年11月1日から、フリーランスと業務委託契約をする際の取り決めとして、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が施行されます。通称「フリーランス新法」と呼ばれるものです。

これは、フリーランスを保護するために、フリーランスを受託者とする業務委託契約などに適用されます。

なおフリーランス新法における「業務委託」とはどういうものかということについてはフリーランス新法に定めがあり、ざっくりいえば次の2つのうちのいずれかに該当すればフリーランス新法における「業務委託」になります。

① 業者がその事業のために物品の製造・加工やデータ等の作成を委託すること

② 業者がその事業のためにサービスや役務を提供することを委託すること

 

つまり、さらにざっくりいえば、フリーランス新法における「業務委託」とは、「業者が自社の事業のために、他の業者に何かしてもらうこと」ということになります。

 

 

1 フリーランス新法が適用される場合かどうか

 

では、そもそもフリーランス新法が適用されるのはどういう場合でしょうか。

私は次のようなフリーランス新法チェックリストを作って検討しています。フリーランス新法が適用されるためには、委託者と受託者の両方について条件があります。

 

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 □ フリーランス新法の対象になっているかどうか確認しましょう。

  • □ 委託者:①・②の両方を満たす者
  • ① 委託者であること
  • ② 従業員を使用していること、もしくは法人で役員が2名以上いること

 

  • □ 受託者:①・②のいずれかを満たす者
  • ① 個人であって、従業員を使用しない者であること
  • ② 法人であって、役員が1名で、かつ従業員を使用しないこと

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委託者については「①・②の両方」で、受託者については「①・②のいずれか」であるところが要注意です。

なお、フリーランス新法は、2024年11月1日より前に契約されている場合には適用がありません。ただ、2024年11月1日より前に契約されていても、それ以降に契約を更新する場合には、更新時からフリーランス新法の適用がありますので要注意です。

 

2 フリーランス新法の内容

 

フリーランス新法の具体的な内容について、詳細は厚生労働省のホームページにいろいろアップされていて、それをご参照頂くほうが早いので、URLをアップします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html

私は、それらを踏まえて、ざっくりと「契約する時にこういう点に気を付けたらいいね」という点のみに内容を絞ったチェックリストを作って、契約書を作成したり、契約書をチェックしたりするのに使っています。

ただ、これで十分かと言えばそうではないかもしれず、あくまでも目安であることにご留意ください。

 

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  ★ 次の全てにチェックが入るようにしましょう。

 

  1 □ 取引条件の内容を書面かメールで明示している。

【取引条件とは】

次の6点です。これら全てについて書面かメールで明示していないとダメです。

  •        □ 業務の内容
  •        □ 報酬の額
  •        □ 支払期日
  •        □ 受託者と委託者の名称
  •        □ 業務委託契約日
  •        □ 業務を行う日と納品の日

 

  2 □ 報酬の支払期日が、業務完了日もしくは納品日から60日以内である。

・60日を超えているとダメです。つまり納品後2か月以内に支払わないとダメということです。

 

  3 □ 契約の中に、次の内容の定めがない

・次の9点のうち1つでも該当する定めがあったらダメです。

  •        □ 受注者の帰責がなくても、委託者は発注した物品の受領を拒むことができる。
  •        □ 受注者の帰責がなくても、委託者は委託業務の遂行を中止させることができる。
  •        □ 受注者の帰責がなくても、委託者は、発注時に決定した報酬を減額することができる。
  •        □ 受注者の帰責がなくても、委託者は発注した物品を受領した後に返品できる。
  •        □ 報酬の額を契約で定めているが、その額が通常支払われる報酬額に比べて著しく低い。
  •        □ 委託者が受注者に対して、委託者が指定するサービス・保険・リース商品の購入や利用を
  •         しなければならないことを求める。
  •         【例外】次の場合はこれに該当しません。
  •            発注する物品や業務の品質を維持するために必要であるサービス・保険・リース商品
  •            を購入・利用を求める場合
  •        □ 委託者が受託者に対して、委託者のための金銭やサービスその他の経済的利益を提供する
  •         ことを求める。
  •         【委託者のための金銭やサービスその他の経済的利益とは】
  •           次のようなものが該当します。
  •             ・協賛金を提供させる
  •             ・配送業務を請け負っている場合に、倉庫の整理作業を無償でさせる
  •        □ 受託者の帰責がなくても、委託者は契約後に発注内容を変更することができる。
  •        □ 受託者の帰責がなくても、委託者は業務のやり直しを求めることができ、その費用は受託
  •         者が負担する。

 

  4 □ 次の内容と矛盾する契約内容がある

・次のうち1つでも、それと矛盾する内容が契約に定められていたらダメです。

  •        □ 委託者が広告等により委託者の募集をするときには、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示を
  •         してはならないし、正確かつ最新の内容の表示をしなければならない。
  •          ※ 意図的に高い額の報酬を表示したりするなどがこれに該当します。
  •        □ 継続的業務委託契約を結んでいる受託者が、妊娠・出産・育児・介護等と業務を両立できる
  •         ように申し出してきたら、委託者は必要な配慮をしなければならない。
  •          ※ 「継続的業務」とはどれぐらいの期間かについては、政府でまだ決まっていません。
  •            「今後定める予定」とのことです。
  •          ※ 「必要な配慮」とは、例えば就業日や就業時間を調節したり、オンラインでの業務を
  •            認めたりするといったこととされています。
  •          ※ 「必要な配慮をしなければならない」というだけであって、絶対に受託者の申出を
  •            受諾しないとダメというわけではありません。
  •        □ 委託者は、受託者へのハラスメントがないように、相談対応のための体制の整備などの必要
  •         な措置をとらなければならない。
  •        □ 契約の中途解約をする場合や契約を更新しない場合に、遅くとも終了日前30日前までに、
  •         その旨の予告をしなければならないし、委託者は受託者に対し、解約や更新しない理由を開
  •         示しなければならない。
  •          ※ 逆に言えば、終了前30日より短い期間では解約や契約終了ができない、ということ
  •           です。

 

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このチェックリストは「契約書に定めないとダメ」と「契約書に定めてはダメ」と「これと矛盾する内容を契約書で定めてはダメ」とがあってややこしいんですが、フリーランス新法に抵触しないようにするには、全てについて一つ一つ確認する必要があります。

 

フリーランス新法の施行まであと2週間ほどです。

フリーランスの外注さんを抱える会社やフリーランスの方は要注意です。

一度ご自身が使用されている契約書のフォーマットや、現在結んでいる契約がフリーランス新法に抵触していないかどうかチェックされてはいかがでしょうか。

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