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契約書を作るときの注意点⑦ ー誰が何をするかを定めるー

弁護士堀内のブログ2022.0202

これまで、契約書を作るときの注意点について書いてきましたが、今回が多分最後になると思います。「誰が何をするか」を定める、ということについて書きたいと思います。

まずは「何をするか」を決めて、その後に、「それをするのは誰か」を決めます。

「何をするか」について、法律上は、「〇〇を売る」「〇〇を貸す」「〇〇と△△を交換する」「〇〇を雇う」「〇〇という業務を委託する」「〇〇することを請け負う」の6つのうちのどれかにあてはまるのが通常です。もちろんそれ以外もありますが、いずれにせよ、できる限り具体的に定めるほうがいい、というのはこれまで書いてきたとおりです。

特に業務委託の場合は、具体的に定めるだけでなく、それを誰がするかまで、きちんと定める必要があります。

例えば、A社とB社との間で、「A社が所有している駐車場に、週3回、B社が所有しているキッチンカーが来て営業をする」という契約をしたとします。この場合、A社は何をしますか?

考えられるのは
①A社は、B社が所有しているキッチンカーを週3回、自社の駐車場に置くことを許可する。

②A社は、B社が週3回、自社の駐車場でキッチンカーを使って営業することを許可する。

です。

でも、②の際に発生するゴミの処理は誰がします? A社の水道や電気を使ってもいいですか? 

そうすると例えば

③B社は、②によって発生したゴミを持ち帰ることとする。

④A社は、②に際して自社の水道・電気を使用することを許可するが、その費用としてB社はA社に月額1万円を支払う。

といった定めをすることが必要になってきたりします。

このように、誰が何をするのかを事前に決めておかないと、後で押し付け合いになって、結局うまくいかなくなります。

何事も最初が肝心。もめてから取り決めをすることは現実的に難しいですので、もめる前に決めておきましょう。

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