はるきTIMES(6)【2020年秋】
はるきTIMES2021.0702
<今号トピック> 遺言の付言事項/民法が変わりました(「瑕疵」から「契約不適合」に)/はるきだより
遺言を残す人の子供たちに、「自分が亡くなったあとは、兄弟仲良く暮らしてほしい」ということを残すことができるでしょうか。
遺言で残す内容には、書かなければならないこと・遺言でしか残せないこと・遺言で書いてはいけないこと・遺言で書いてもいいが、絶対に実現するとは限らないこと、など色々な内容があります。このうち、「遺言で書いてもいいが、絶対に実現するとは限らないこと」を「付言事項(ふげんじこう)」といいます。
遺言に「自分が亡くなったあとは、兄弟仲良く暮らしてほしい」ということを書いたとします。でも、遺言を残した人が亡くなった後に、子供たちが兄弟げんかをするかもしれません。兄弟げんかを阻止することは、現実的には不可能でしょう。
結論からいえば「自分が亡くなったあとは、兄弟仲良く暮らしてほしい」ということは、付言事項にあたります。
付言事項を残す意味はあるのか?
そのあたりのことを書いています。