はるきTIMES(7)【2021年春】
はるきTIMES2021.0702
<今号トピック> 設計・監理・建設における契約を例とした業務委託契約・請負契約の変化について/はるきだより
建物の建築にあたり、①建物の設計をする(設計)、②設計された図面どおりに建築する(請負)、③設計された図面どおりに建設されているかを監視する(監理)、の3つの契約が結ばれるのが通常です。
このうち設計と監理は業務委託契約とされ、請負は請負契約とされます。業務委託契約と請負契約とを比べたとき、両者とも、何らかの業務を行うことでは共通します。しかし、両者では、「仕事を完成させることが義務になっているか」という点で異なります。業務委託契約では義務になっておらず、請負契約では義務になっています。
そのため、例えば、設計図を作るときに施主が求めていた耐震強度を備えていない建物が建設された場合、設計図どおりに建てても耐震強度が足りない場合と、設計図面どおりに立てなかったから耐震強度が足りない場合では、設計した人・監理した人・請負業者のそれぞれが負う責任が異なってきます。
また、民法が改正されて、建設した建物が施主の求めているとおりのものでなかったときに、誰がどのような責任を負うのかが変更されました。法律用語で言うと、従来は「瑕疵担保責任」と言っていたものが「契約不適合責任」と言うものに変更されました。
そのあたりのことを解説しています。