大阪メトロ「堺筋本町駅」13番出口 徒歩1分

06-4708-861106-4708-8611電話受付:平日10時〜18時

新着情報INFORMATION

はるきTIMES(6)【2020年秋】

はるきTIMES2021.0702

 <今号トピック> 遺言の付言事項/民法が変わりました(「瑕疵」から「契約不適合」に)/はるきだより

遺言を残す人の子供たちに、「自分が亡くなったあとは、兄弟仲良く暮らしてほしい」ということを残すことができるでしょうか。

遺言で残す内容には、書かなければならないこと・遺言でしか残せないこと・遺言で書いてはいけないこと・遺言で書いてもいいが、絶対に実現するとは限らないこと、など色々な内容があります。このうち、「遺言で書いてもいいが、絶対に実現するとは限らないこと」を「付言事項(ふげんじこう)」といいます。

遺言に「自分が亡くなったあとは、兄弟仲良く暮らしてほしい」ということを書いたとします。でも、遺言を残した人が亡くなった後に、子供たちが兄弟げんかをするかもしれません。兄弟げんかを阻止することは、現実的には不可能でしょう。

結論からいえば「自分が亡くなったあとは、兄弟仲良く暮らしてほしい」ということは、付言事項にあたります。

付言事項を残す意味はあるのか?

そのあたりのことを書いています。

カテゴリー最新記事

大阪メトロ「堺筋本町駅」13番出口徒歩1分
はるき法律事務所へお気軽にご相談ください。

お問い合わせ