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契約書を作るときの注意点③ ー相手が契約どおりに行わないときの方法を定めるー

弁護士堀内のブログ2022.0120

前のブログで書きましたが、契約書は、契約どおりにいかないときに利用するものです。

ですので、契約書には、「相手が契約どおりに行わないときに自分がどんな方法をとることができるか」を定めておく必要があります。

相手が契約どおりに行わないときにはどんな方法を取りたいですか?

「お金で解決させたい」、「契約を終わらせて別の人に依頼したい」、「うまくいかないところを改善してくれればそれでいい」、「追加料金を払ってほしい」・・・・ さまざまな方法が考えられます。

でも、実際に取れる手段なのかどうかは、契約の内容とか、相手がどういう立場の人なのかとか、具体的な事情によって異なってきます。「契約を終わらせて別の人に依頼」というのは、「解約」とか「解除」とかいうものなのですが、例えば、土地の売買について契約したとします。しかし売主がなかなか登記をしてくれない。このときに買主は解約しますか? 

買主にとってその土地がどうしても必要だということならば、「別の人に依頼したい」という選択肢はあり得ないわけです。ただ、あまりにも高額になるのは困ると。そうであれば、例えば「売主が契約に定める義務に違反した場合には、買主が売主に義務を行うよう督促するものとし、督促によっても義務が履行されない場合には、売主と買主の間で、売主の義務履行について協議するものとする。この協議が行われている間、売主は契約を解除することができない」などと定めておいて、売主が契約関係から逃げ出すのを防ぐようにしておいたほうがいいこともあり得るわけです。

このように、①「相手が契約どおりに行わないとき」とはどんなときか? ②そのようなことが起こったときに、自分はどうしたいか、③自分がしたいことを、契約書に「●●の場合には、自分は△△できる」と定めているか、ということを具体的に定める必要があります。

こういうことは、契約書をひな型で作ったときにはできないんですよね。上で書いたような「協議が行われている間、相手は解約できない」なんていうことが書いているひな型はありません。

契約には必ず背景や各人の事情があります。それらを考慮したうえでないと、いい契約書はできないです。

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